EU表示の糖類は炭水化物の一部として読む
EUに限定した例を使い、糖類の二重加算や、残りの炭水化物をすべてでん粉と呼ぶ誤りを避けます。
EUの栄養表示では、糖類の行は炭水化物の一部を表します。別の独立した合計として炭水化物の値に加算してはいけません。レシピや比較で数値を使う前に、区分の名称を読んでください。
EU食品情報規則は附属書Iで糖類と炭水化物を定義し、附属書XVでその表示方法を示しています。この記事はこのEUの枠組みに限った説明であり、すべての国の炭水化物表示が同じ範囲を指すとは考えません。
仮の表示を一つたどる
商品に100 g当たり炭水化物30 g、そのうち糖類8 gと書かれているとします。50 gの分量では、推定で炭水化物15 gとなり、その中に糖類4 gが含まれます。15と4を足すと糖類を二重に数え、炭水化物19 gという誤った報告になります。
元の列でも同じ関係です。表示された炭水化物の合計は三十グラムであり、三十八グラムではありません。ワークシートでは、糖類を全栄養素の合計に含めず、内訳であることが明確な見出しの下に置きます。
根拠なしに残りへ名前を付けない
100 g当たりの例で30から8を引くと、残りは22 gです。しかし、この引き算だけではでん粉22 gがあるとは確定しません。ポリオールなど他の炭水化物区分が関係する場合があり、表示にはそれぞれの量が別に示されていないこともあります。
同じ理由で、計算上の残りを天然に存在する糖や添加糖と呼ぶこともできません。それらは総炭水化物と糖類の行との関係とは別の問いです。
両方の区分を明示して比較する
二つ目の架空の商品が100 g当たり炭水化物25 g、糖類10 gと表示しているとします。同じ重量で比べると、表示された炭水化物は5 g少なく、糖類は2 g多くなります。どちらの行だけでも栄養成分全体は説明できません。
40 gの分量では、最初の商品は炭水化物12 g、糖類3.2 gになります。二つ目は炭水化物10 g、糖類4 gです。区分を分けておくことで、分量が変わってもこの違いを保てます。
米国や他市場の記録を取り込むときは、元の市場と栄養素の正式な名称を保持してください。定義が異なる炭水化物区分を自動的に統合しないでください。これは表示の読解と計算の練習であり、炭水化物の摂取目標や病気の管理についての指針を示すものではありません。